テレビや雑誌で相続について取り上げられることも多くなってきました。
それにつれて、「信託」という耳慣れない言葉を聞くこともチラホラ…。
信託ってなに?どんなことができるの??
そんな疑問をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。(相談は無料です)
信託を活用して、”自分の意思で”財産を遺しませんか?
遺言書だけではできない、2世代先の相続にもご希望を反映できます。
お子さんに財産を譲りたいけど、相続税や贈与税が心配というお声はよく聞きます。
そこで、信託を活用して財産を譲るタイミングを上手に設定して、必要な時に必要な分だけ贈与するなどの対策を検討しましょう。
空き家対策にも信託を活用することができます。
今住んでいる方が亡くなったり、施設に入られたりすると空き家になる場合などには、事前に信託を設定することによって空き家を防ぎ、後世に「負の遺産」を遺すことはありません。
事務所代表・中田雄城は、障がい福祉施設での管理者経験や、自治体と連携して空き家対策業務を受託するなど、官民両方の実務経験を有しております。