信託を頼む人(委託者)
自分の財産を預けて、信託の目的に沿って運用してもらう人。
一般的には委託者は当初受益者を兼ねることが多い。
信託を頼まれる人(受託者)
財産を預かって、目的の通りに運用する人。信頼できる人である必要がある。
財産の形式的な”所有者”になる。
利益を受ける人(受益者)
信託によって利益を受ける人。
認知症で財産管理ができない場合や、知的障害があるケース、まだ若すぎて一度に財産を渡すと使い切ってしまう場合など様々な状況がある。
・信託では上記の三者がメインの登場人物になります。
・ただし、委託者兼受益者などのように一人が二つの役割を兼ねることもあります。
・一般的には最初は委託者兼受益者でスタートし、その方が亡くなったら二次受益者として設定された人に権利が移転するという ことが多いです。
信託でできること
2世代先の相続も決められる!
遺言書では自分から次の世代への相続のことしか書くことはできません。
しかし信託なら、次の世代の次も、また場合によってはその次も決めることができます。
これによって、先祖代々の財産を特定の家系にのみ継がせることが可能になり、相続の自由度が高まります。
親亡き後問題への対策もできる!
私が死んだら障がいのある子どもの面倒は誰がみるの。。。
私が障がい者施設に勤務している時によく保護者の方から相談されたことです。
現実にこの悩みを抱えた方は多くおられます。
信託を活用することによって、目的に沿った財産管理をすることができます。
また、万が一に備えて監視機能をつけることもでき、横領などのトラブルを防ぐこともできます。
空き家対策もできる!
財産を引き継ぐ人をあらかじめ決めておくことで、不要なトラブルや共有を防ぎ、空き家を処分できないという最悪の事態を防ぐことができます。
また、認知症になった場合などに活用する「後見制度」では自宅の売却はできないことが多くありますが、あらかじめ信託を設定しておくことで自宅売却に関して裁判所の関与を必要とせず、施設利用料などの支払に自宅の売却益を充てることもできます。
事業承継にも使える!
会社の代替わりを進めたいが、まだ二代目には不安な部分もある。
そんな時には信託を活用しましょう。
信託では株式そのものを譲るのではなく、”権利”を譲ることができるので、配当を受ける権利は二代目に、議決権は初代にといったこともできるのです。